改正貸金業法施行後のおまとめローンは、無担保・無保証です
平成22年6月に改正貸金業法が改正されて、いわゆる「総量規制」が導入されました。
このことによって年収の3分の1以上の貸出しは原則、禁止されることになりました。
しかし、この総量規制には、例外・除外規定があり、その一つに「おまとめローン(借換えローン)」があります。
総量規制の例外ということは「おまとめローン」に関しては、年収の3分の1以上の借入があっても利用可能と言うことになります。
新たに借入を増やすのではなく、現在の複数の借入をまとめることが趣旨なので、もっともなことでしょう。
また、おまとめローン自体は、法改正前から存在していましたが、その多くは、高額融資の条件として連帯保証人や担保を必要とするものでした。
そのため、連帯保証人や担保が用意できない消費者は利用することが困難でしたし、また、貸出金に比べて不当に高い担保をとられる場合もありました。
しかし、改正貸金業法施行後のおまとめローンは法律の規制によって、消費者にかなり有利になっています。
法改正後のおまとめローンの特徴として、
① 月額返済額など(金利・総返済額)の負担が借換前より軽減される
② 「担保・保証に係る要件」について、「借換後」の条件が、「借換前」の条件より厳しくならないこと
があげられます。
そのため、実質、現在のおまとめローンは無担保・無保証ということになります。
消費者金融会社等にとっては、無担保・無保証での高額融資はリスクが高いので、おまとめローンの審査は逆に厳しくなっているのではと考えられる方もいるようですが、法改正後のおまとめローンは、貸金業者側にも債権管理上のメリットがあるのです。
法改正以前は、おまとめローンで一度負債をまとめても、その後、再び他業者から借入を増やしてしまい、それが原因で不良債権化するというケースが多く見受けられました。
一般的におまとめローンは、融資後は返済のみとなります。
多くの消費者金融会社はリボルビング契約を採用していますから、それまで、限度枠内で自由に引き出しが出来ていたのに、安易に借入ができなくなったことに不安を感じる消費者も多いものです。
ですから一度完済しても、営業などが入った場合に、つい再度、借入をしてしまう場合が多く、その結果、「おまとめする以前より、かえって借入金額が増加してしまった」というケースも珍しいことではありませんでした。
しかし、改正貸金業法施行後は、総量規制の貸出規制があるので、おまとめした後も、他業者の貸付によって負債が極端に増加するということはなくなりました。(総量規制の範囲内での貸出しは有りますが)
この総量規制による貸出規制が功を奏して、おまとめした後も不良債権化することは、減少しており、消費者金融側でも、保証人や担保に勝るリスクヘッジになっているようです。